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事務所案内
不動産の売買や相続、贈与などに伴う各種登記手続きをサポートいたします。
不動産を取得した際の所有権移転登記や、住宅ローン完済時の抵当権抹消登記など、不動産に関する登記は権利関係を公的に証明する大切な手続きです。
当法人では、不動産売買における決済の立会いをはじめ、不動産登記全般について丁寧かつ正確な手続きを行い、安心して取引を進めていただけるようサポートいたします。
当法人では、
ア 所有権に関する登記
イ (根)抵当権、賃借権に関する登記
ウ 住所・氏名変更登記
など、不動産に関するあらゆる登記手続に対応します。
☑ 登記は期限を過ぎると不利益が生じることがあります
☑ 権利変動があったにもかかわらず、放置すると後から余計な費用や手間が発生する可能性もあります
まずは無料相談で状況をお聞かせください。必要書類や費用をご案内します。
売買や、贈与、財産分与など、権利変動があった場合は、後々の紛争を防止するために、登記をしておくことが大切です。
新しく住宅ローンを借り入れた時は、抵当権の設定登記が必要です。
また、住宅ローンを完済した時は、抵当権の抹消登記が必要です。
(抵当権の抹消をせずに、そのまま放置しておくと、将来売却の手続きが煩雑になり、また銀行から送られてきた必要書類を紛失してしまうリスクもあります。)
義務となる前に住所や氏名の変更があった場合も対象となり、その場合は、令和10年3月末までに登記する必要があります。
また、登記簿上の住所や氏名が現在のものと異なる場合、売買や担保設定の際に追加の書類が必要になり、手続きが煩雑になりますので、お早めの変更申請をすることをお薦めします。
変更登記が必要になるケース
不動産ごとに変更が必要なため、該当の不動産全てをまとめて申請することをお薦めします。
会社設立や役員変更など、会社・法人に関する登記手続きをサポートいたします。
会社を設立する際には、定款の作成や認証、設立登記などの手続きが必要になります。
また、役員の就任・退任、商号変更、本店移転など、会社の重要事項に変更が生じた場合にも登記が必要となります。
当事務所では、会社設立からその後の各種変更登記まで、企業活動を法務面からサポートいたします。
当事務所では、
(ア) 会社設立登記
(イ) 役員変更登記
(ウ) 定款変更に基づく変更登記(目的や商号など)
(エ) 本店移転登記
(オ) 解散・清算結了登記
(カ) 組織変更(合併・分割・移転・交換)
(キ) 有限会社から株式会社への変更
など、法人のライフステージに合わせてサポートします。
会社設立は、まず定款作成から始まります。
定款とは、その会社の根本規則のことです。
勿論、設立後に変更できる部分もありますが、最初に適切に決めておくことで、設立後の二度手間を防げることもあります。
大切な会社を今後どのようにしていきたいかなど、ご希望を詳しくお聞かせ下さい。
設立までの流れ
1.ヒアリング・必要資料のお伝え
2.定款作成・公証人の認証
3.資本金の払込み
4.設立登記申請(申請日が設立日となります)
役員等とは、取締役、会計参与、監査役、会計監査人を指し、役員等の変更があった場合は、変更事由発生から2週間以内に変更する必要があります。
よくあるケース
当事務所では、議事録作成から登記申請まで一括で対応し、登記の懈怠を防ぎます。
定款には、商号、事業目的、本店所在地などの重要な事項が定められています。
これらの事項を変更する場合には、原則として株主総会の特別決議による定款変更を行い、その内容を登記する必要があります。
当事務所では、定款変更に伴う株主総会議事録の作成や必要書類を含め、変更登記の手続きをサポートいたします。
本店移転には、同一の法務局管轄内で移転する場合と、管轄外へ移転する場合があり、それぞれ手続きや必要書類が異なります。当事務所では、株主総会や取締役会の議事録作成を含め、本店移転に伴う登記手続きをサポートいたします。
会社が解散すると、通常の営業活動は終了し、会社の財産を整理するための清算手続きに入ります。清算が完了した後、清算結了登記を行うことで会社は法人格が消滅します。
当事務所では、解散から清算結了までの登記手続きをサポートいたします。
会社の再編を行う場合には、合併や会社分割、株式移転、株式交換などの手続きが必要になります。
これらは会社の組織構造を大きく変更する重要な手続きであり、株主総会決議や債権者保護手続きなど、法律に基づいた複雑な手続きを伴います。
当事務所では、関係専門家と連携しながら、組織再編に関する登記手続きをサポートいたします。
特例有限会社は、株式会社へ移行することが可能であり、定款変更後各種登記手続きを行うことで株式会社へ変更することができます。
当事務所では、定款作成や必要書類の作成を含め、株式会社への移行手続きをサポートいたします。
相続手続きや遺言書の作成についてサポートいたします。
ご家族が亡くなられた場合、相続に関するさまざまな手続きが必要になります。
例えば、不動産の名義変更(相続登記)や、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約手続きなど、多くの手続きを進める必要があります。
また、生前に遺言書を作成しておくことで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
当事務所では、ご本人やご家族のお気持ちに寄り添いながら、円滑な相続手続きと将来に向けた遺言書作成のお手伝いをいたします。
例えば、以下のようなことについて・・・
相続は人生の中で何度も経験するものではないため、手続きに戸惑われる方も多くいらっしゃいます。当事務所では、ご状況を丁寧にお伺いしながら、必要な手続きを分かりやすくご説明いたします。
相続手続きを進めるためには、誰が相続人になるのかを正確に確認する必要があります。
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、その内容を文書にまとめます。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や金融機関の手続きに必要となる重要な書類です。
相続により不動産を取得した場合には、法務局で名義変更の登記手続きが必要になります。令和6年4月から相続登記は義務化されており、一定期間内に登記を行う必要があります。
令和6年4月から、相続登記の申請が義務化されました。
令和6年4月以前に開始した相続についても対象です。(この場合は、令和8年3月31日までに登記の申請をすることが必要です。)
登記をしないまま放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続によって受け取った大切な財産を適切に登記することであなたの権利を守りましょう。
遺言書を作成しておくことで、相続発生後のトラブルを未然に防ぐことにつながります。
例えば、次のような場合には遺言書の作成が有効です。
当事務所では、遺言書作成のご相談から文案作成までサポートいたします。
また、公正証書遺言の作成についてもお手伝いいたします。
認知症や知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方の生活や財産を守る制度が「成年後見制度」です。
成年後見制度には、すでに判断能力が低下した場合に家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見」と、将来に備えてあらかじめ後見人を決めておく「任意後見」があります。
当事務所では、後見開始申立ての手続きや任意後見契約の作成など、制度の利用について丁寧にご説明しながらサポートいたします。
例えば・・
このような場合に利用できる制度が成年後見制度です。
法定後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった方について、家庭裁判所が選任した後見人等が財産管理や契約手続きをサポートする制度です。
後見人は、本人の利益を守りながら次のような支援を行います。
すでに判断能力が低下している場合に利用する制度です。
家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が後見人等を選任します。
判断能力の程度に応じて、次の3つの類型があります。
判断能力がほとんどない場合に利用されます。
後見人が本人に代わって財産管理や契約手続きを行います。
判断能力が著しく不十分な場合に利用されます。
重要な法律行為について保佐人の同意が必要になります。
判断能力が不十分な場合に利用されます。
補助人が特定の行為について支援を行います。
当事務所では、成年後見制度に関する次のようなサポートを行うことができます。
成年後見の申立ては、多くの書類を準備する必要があり、手続きに不安を感じる方も少なくありません。
状況を整理しながら、必要な手続きについて丁寧にご説明いたします。
成年後見制度を利用するべきかどうかは、ご本人の状況やご家族の事情によって異なります。
「今すぐ必要なのか」
「どの制度を利用すればよいのか」
「申立ては誰ができるのか」
など、分からないことも多いかと思います。
状況を一緒に整理しながら、どのような方法がよいのか考えていきます。
まずはお気軽にご相談ください。
将来、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ後見人を決めておく制度です。
元気なうちに公正証書で任意後見契約を結びます。
信頼できる人に将来の財産管理を任せることができるため、近年利用が増えています。
当事務所では、ご家族の状況に応じて、制度の利用が必要かどうかも含めてご説明いたします。
可能です。ご家族が後見人となるケースも多くありますが、家庭裁判所の判断により専門職が選任される場合もあります。
本人の生活のために必要な支出は、後見人が適切に管理しながら行います。
一般的には申立てから後見人選任まで2〜3か月程度かかることが多いです。
裁判所に提出するものであれば、法律の改正により、認定司法書士(法務大臣の認定を受けた司法書士)は、ご依頼者様の代理人として訴訟遂行するにあたり、その範囲は訴額(140万円を超えない簡易裁判所において取り扱われる)民事事件に限られます。
裁判所に提出する書類の作成業務については、このような金額の制限はなく、法律に基づき幅広い手続きのお手伝いをすることが出来ます。
当事務所で対応可能な書類
当事務所では、丁寧にお話をお伺いし、ご事情に沿った形で書類を作成します。
また、140万円を超える業務につきましては受任することが出来ませんので、提携の弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の弁護士をご紹介させていただきます。